tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
お笑いコンビ チュートリアル 徳井さんの申告漏れニュースをみて、税理士業界に身を置いていた者としてはびっくりしました。
税理士が関与していたらしいのに、あり得ない話です。
税理士法第一条では、
(税理士の使命)第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
となっています。
まあ普段「税理士の使命」を感じながら税理士が日々の仕事をしているかは不明ですが少なくとも申告をしなければどうなるのかなんて分かり切っていたと思います。
顧問契約をしていなかったのか、何人も税理士が変わったのか?
不思議です。😳
さて、tomiの思う今回の最大の問題は、
無申告なら脱税に問われない。
とみんなが知ってしまったことです。
ネットでもたくさんの人が解説していますが、徳井さんは税金をごまかしたわけではなく申告そのものをしていなかったのです。
脱税をしたって人は少なくとも申告はしています。(一応納税の義務は果たしているのです。)
そのうえで税金をごまかし、その金額が大きく悪質とされて起訴されたのです。
結果として脱税をした人は重加算税を含めて追徴+起訴。
無申告の徳井さんは重加算税を含めて追徴。
もちろんこれをみて、
「俺も申告しない」って人は少ないハズです。
建設業や産業廃棄物処理業など許認可が必要な業種は許可の更新時にかならず納税証明が必要になりますし、それ以外の法人もローンを組む場合なども税務署の受付印がある法人税・消費税申告書の控えを提出したりしますのでなかなか申告しないという選択肢はありえません。
いやいや、そんな必要ないっていう法人もあるので増えたりするのか。
もし増えるのなら罪深いことをしたものです。