tomiです。
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今日は問題32(民法)です。
問題32 AがBに対して電器製品を売却する旨の売買契約(両債務に関する履行期日は同一であり、AがBのもとに電器製品を持参する旨が約されたものとする。以下、「本件売買契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。
1 Bが履行期日を過ぎたにもかかわらず売買代金を支払わない場合であっても、Aが電器製品をBのもとに持参していないときは、Aは、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
2 Aが履行期日に電器製品をBのもとに持参したが、Bが売買代金を準備していなかったため、Aは電器製品を持ち帰った。翌日AがBに対して、電器製品を持参せずに売買代金の支払を求めた場合、Bはこれを拒むことができる。
3 Bが予め受領を拒んだため、Aは履行期日に電器製品をBのもとに持参せず、その引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告するにとどめた場合、Bは、 Aに対して、電器製品の引渡しがないことを理由として履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
4 履行期日にAが電器製品を持参したにもかかわらず、Bが売買代金の支払を拒んだ場合、Aは、相当期間を定めて催告した上でなければ、原則として本件売買契約を解除することができない。
5 履行期日になってBが正当な理由なく売買代金の支払をする意思がない旨を明確に示した場合であっても、Aは、電器製品の引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告しなければ、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことができない。
正解は5です。
1 正しい
1 Bが履行期日を過ぎたにもかかわらず売買代金を支払わない場合であっても、Aが電器製品をBのもとに持参していないときは、Aは、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
履行遅滞とは、債務が履行期にあり履行が可能であるのに債務者の責めに帰すべき事由によって債務が履行されないことをいいます。(民法415条)
履行遅滞の要件は下記の通りです。
問題の場合は、要件の1と2は満たしていますが3の違法性について、B(債務者)が同時履行の抗弁権(533条)を有しており履行しないことは正当であるから、B(債務者)は履行遅滞に陥りません。
履行遅滞になっていないので、A(債権者)は、B(債務者)に対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできません。
2 Aが履行期日に電器製品をBのもとに持参したが、Bが売買代金を準備していなかったため、Aは電器製品を持ち帰った。翌日AがBに対して、電器製品を持参せずに売買代金の支払を求めた場合、Bはこれを拒むことができる。
判例では、双務契約(売買契約)の当事者の一方は、相手方の履行の提供があっても、その提供が継続されないかぎり、同時履行の抗弁権を失うものではないとされています。(最判昭34.5.14)
要するに電器製品と引換に代金を払いますよ。
ということです。
3 正しい
3 Bが予め受領を拒んだため、Aは履行期日に電器製品をBのもとに持参せず、その引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告するにとどめた場合、Bは、 Aに対して、電器製品の引渡しがないことを理由として履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
弁済の提供は現実にしなければなりませんが、債権者(B)があらかじめその受領を拒んだときは、(Aは)弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります。(民法493条)
現実の提供に対し、口頭の提供といいます。
条文では「債務の本旨」という文言がありますが、要するに債務の本来の趣旨や目的に沿って弁済をするということです。
それは契約の内容や関連法令、取引慣習等から決まります。
売買契約で月末締め切りの翌月末支払いとなっていれば、その通りに支払う等です。
4 正しい
4 履行期日にAが電器製品を持参したにもかかわらず、Bが売買代金の支払を拒んだ場合、Aは、相当期間を定めて催告した上でなければ、原則として本件売買契約を解除することができない。
当事者の一方(B)がその債務を履行しない場合において、相手方(A)が相当の期間を定めてその履行の催告をしその期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができます。(民法541条)
条文の反対解釈で、相当の期間を定めて催告をしなければ、契約の解除は出来ないことになります。
5 誤り
5 履行期日になってBが正当な理由なく売買代金の支払をする意思がない旨を明確に示した場合であっても、Aは、電器製品の引渡しの準備をしたことをBに通知して受領を催告しなければ、Bに対して履行遅滞に基づく損害賠償責任を問うことができない。
履行遅滞の要件は「履行が可能であるが履行しないこと」「履行期の徒過」「違法性」です。
問題の場合は、違法性を問うため(同時履行の抗弁権があるので)に口頭の弁済が必要となってますが、判例では当事者の一方(B)が自己の債務の履行(売買代金の支払い)をしない意思を明確にした場合には、相手方(A)が自己の債務の弁済の提供(電器製品の引渡し)をしなくても、当事者の一方(B)は、自己の債務の不履行(売買代金の支払い)について履行遅滞の責を免れないとされています。
Aは口頭の弁済をしなくてもBは履行遅滞になり、Aは履行遅滞に基づく損害賠償を責任を問えます。
以上、今日はここまでです。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。