tomiです。
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今日から平成28年度民法です。
問題27 AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 ウ・オ
正解は5です。
ア 正しい
ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者(物上保証人)は、債務の消滅時効を援用することができます。(最判昭43.9.26)
時効の援用権者
・債務者のために担保を供した物上保証人
・主たる債務についての保証人や連帯保証人
・抵当権付不動産を買い受けた者
イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
時効の援用権者
・債務者のために担保を供した物上保証人
・主たる債務についての保証人や連帯保証人
・抵当権付不動産を買い受けた者
ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
詐害行為(さがいこうい)とは、債務者が債権者からの差押えを受けそうになった時に、差押えを逃れるために他人に財産を贈与するような事をいいます。
問題の場合は、B(債務者)がA(債権者)から甲債権の担保とした不動産を差押えされそうになったので差押えを逃れるためにE(他人)に不動産(財産)を渡した。ということでしょうか。
Eは甲債権が時効により消滅すると、詐害行為取消権による不動産の返還をしなくていいことになりますが、判例では詐害行為の受益者は、詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効を援用することができます。(最判平10.6.22)
エ 正しい
エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができません。(最判平11.10.21)
オ 誤り
オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができます。(最判昭48.12.14)
誤りはウとオになり、正解は5です。
時効の援用とは、例えば借金をしていて時効が完成した場合に、時効になったので借金は返済しませんという意思表示をすることです。
具体的にはWebで探してみると色々なサイトがあります。
(tomiが検索したのはコチラ)