行政書士試験 平成28年 問題31

資格試験

tomiです。

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今日は問題31(民法)です。

問題31 Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 元本確定前に、A・Bは協議により、被担保債権の範囲にA・B間の金銭消費貸借取引に係る債権を加えることで合意した。A・Bがこの合意を後順位抵当権者であるCに対抗するためには、被担保債権の範囲の変更についてCの承諾が必要である。

2 元本確定前に、Bが、Aに対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をD に対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。

3 元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てEに譲り渡すことができる。

4 元本が確定し、被担保債権額が 6,000 万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額 1 億円を6,000 万円と以後 2 年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。

5 元本が確定し、被担保債権額が 1 2,000 万円となった場合、甲土地について地上権を取得したFは、Bに対して 1 億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。

 

 

正解は1です。

 

解 説
1 誤り

1 元本確定前に(債務者・抵当権設定者)A・(債権者・抵当権者)Bは協議により、被担保債権の範囲に(債務者・抵当権設定者)A・(債権者・抵当権者)B間の金銭消費貸借取引に係る債権を加えることで合意した。(債務者・抵当権設定者)A・(債権者・抵当権者)Bがこの合意を後順位抵当権者であるCに対抗するためには、被担保債権の範囲の変更について(後順位抵当権者)Cの承諾が必要である。

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができ、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しません。(民法398条の4)

 

 

2 正しい

2 元本確定前に(債権者・抵当権者)Bが、(債務者・抵当権設定者)Aに対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、(抵当権者から債権を取得した者)Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。(民法398条の7)

 

3 正しい

3 元本確定前においては、(債権者・抵当権者)Bは、甲土地に対する根抵当権を(債務者・抵当権設定者)Aの承諾を得てEに譲り渡すことができる。

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができます。(民法398条の12)

 

4 正しい

4 元本が確定し、被担保債権額が 6,000 万円となった場合、(債務者・抵当権設定者)Aは、(債権者・抵当権者)Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額 1 億円を6,000 万円と以後 2 年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができます。(民法398条の21)

 

5 正しい

5 元本が確定し、被担保債権額が 1 2,000 万円となった場合、甲土地について地上権を取得した(第3者)Fは、(債権者・抵当権者)Bに対して 1 億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超える(問題の限度額は1億円)ときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有します。(民法398条の22)

根抵当権者が優先弁済を受けることができるのは極度額までです。

 

以上、今日はここまでです。

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