tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
最近、行政法の条文の素読をはじめました。
素読といっても大きな声で読むのは恥ずかしいのでボソボソとやってます。
まずは行政不服審査法から、出勤前にやっています。
素読をはじめるには元になる条文が必要ですがスマホでみるには小さ過ぎます。
六法も買うにもいろいろ種類がありどれにするか迷ってしまいます。
行政書士試験用としてはケータイ六法が持ち運べに便利で人気らしいですが、
いまのところ六法を持ち運ぶ必要もないし、わざわざ買うのももったいないので条文を印刷して使ってます。
ネットで「行政不服審査法」とググれば、行政不服審査法-e-Gov法令検索_電子政府の総合窓口というのがあると思います。
それをクリックすると条文がでてきますので、画面の「別画面で表示」クリックして画面を変更して印刷すれば完成です。
条文が手に入れば素読を開始ですが、その前にちょっと一手間をかけます。
例えば行政不服審査法 第38条を見てみると、
審査請求人等による提出書類等の閲覧等)第三十八条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
・・・・ 一度読んだ位ではすぐに理解できません。😓
そこで()の中をマーカーで塗ってしまいます。
審査請求人等による提出書類等の閲覧等) 第三十八条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等(第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
これでかなりシンプルになりましたが、もう少し読みやすくするためマーカします。
審査請求人等による提出書類等の閲覧等) 第三十八条 審査請求人又は参加人は、第四十一条第一項又は第二項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
そうすると、
審査請求人等による提出書類等の閲覧等) 第三十八条 審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
かなりすっきりしました。
細かいことは後回しにして、これで大まかな意味は理解できます。
あとは、必要に応じてマーカー部分を読むか読み飛ばすかを判断すればOKです。
マーカーも()の中は黄色、規定には青とかルールをつくればより見やすいと思います。
以上、今日はここまでです。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。