tomiです。
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今日は平成24年度行政書士試験問題の問4です。
問題 4 次の記述のうち、憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。
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国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
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両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期 前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
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両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、こ れを減額することができない。
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国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われな
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国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。
正解 1
解説
1 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
参考)日本国憲法第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
2 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、開会後直ちに会期中これを釈放しなければならない。
参考)日本国憲法第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
3 両議院の議員は、最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、こ れを減額することができない。
参考)日本国憲法第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
日本国憲法第79条6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
日本国憲法第80条2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
4 国務大臣は、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
参考) 日本国憲法51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
5 国務大臣は、裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾問責決議によらなければ罷免されない。
参考) 日本国憲法第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
日本国憲法第68条2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。