民法総則-私権の主体

資格試験

tomiです。

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今日から総則です。

民法第5条は未成年者の法律行為についてです。

1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3.第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法5条は今回の改正では変更がなくそのままですが、趣旨は「未成年者の保護」です。

合格ゾーンではバイクの購入で説明されていますが、tomiには苦い思い出があります。

 

 

遠い遠い昔、19歳くらいの時の話です。

愛車のホンダVTZで和歌山へ帰る途中、堺から高速に乗ろうとした所でバイク同士で接触事故を起こしてしまいました。

(事故の)相手側から、

「買ったばかりのバイクやぞ」

「どうしてくれるんや」

という話になり相手の知り合いのバイクショップに連れて行かれて同じバイクを弁償することになりました。

確かに相手方が転けたのですが車体のカバーにヒビが入った位で走行するには問題はありませんでした。(その証拠に転けたバイクをtomiが引き取って、問題なく乗ってましたから)

でも過失割合でいうと100%こちらの方が悪いし相手方とバイク店の人から言われて、結局、愛車を売って差額をローンで組む事になりました。

もちろん、ローンを組むにも未成年ですから保証人が必要です。

事故を起こした手前、親には詳しい説明はしなかったと思います。

そのため親は保証人になってくれ無事にローンを組むことが出来き、結果としてVTZは売却し、その代わりに250CCのスクーターとローンが手元に残りました。

 

今となっては警察に行ったことや詳しいことは記憶からすっぽり抜けてしまっているのですが、

もしtomiが他の人に相談してたら、法律の知識があったら違う結果になっていたかもしれません。

 

少なくとも新車は買わなくて済んだような気はします。

けど、当時は他の人に相談するとかは頭にもないしローンは払うもんやと思ってました。

 

2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されるようですが、

民法を教えた方がいいんじゃないですかね。

 

 

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以上、今日はここまでです。

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