過去問 平成24年第3問

資格試験

tomiです。

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さて、今日は平成24年度行政書士試験問題の問3です。

 

問題 3 内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議 院に対しては「責任」を負っていない。

  2. 日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独 の「責任」を負わせることは認めていない。

  3. 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院 に対する「責任」は想定されていなかった。

  4. 内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総 辞職が必要的に要求されることはない。

  5. 大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない

正解 5

1から4を正しい問にすると、

1 日本国憲法における内閣は、国会衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議 院に対しては「責任」を負っていない。

参考)日本国憲法 第66条③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯し責任を負う。

 

2 日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独 の「責任」を負わせることは認めていないわけではない。

※特定の国務大臣を追求する問責決議案が議院において可決されることがある。

 

3 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院 に対する「責任」は想定されていなかった。各国務大臣が独立して天皇の権能行使に助言を与えるとされていた。

参考)大日本帝国憲法 第55条 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス。凡テ法律勅令其ノ他 國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス。

 

4 内閣は、の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない

参考)日本国憲法69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

日本国憲法70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

 

5 大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。

参考) 裁判官に対しては弾劾制度が認められている。

日本国憲法第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

以上、今日はここまでです。

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