tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
いよいよ民法の勉強を開始です。
次回の試験からは改正後の民法が出題範囲になるためにテキストや問題集を買い替えです。
テキストをどれにしようと書店で探した結果決めたのがこちら、
司法書士試験用のテキストですが、「リアル実況中継」というだけあって分かりやすいです。
例えば無権代理人に責任を追求し損害賠償をする場合に、民法117条の損害賠償請求権を使うのと民法709条の損害賠償請求権を使うのではどう違うのかという説明に訴訟を起こした事を例にして説明されています。
つまり117条の損害賠償請求権では加害者(無権代理人)の故意過失は要件になっていないが709条の損害賠償請求権では加害者(無権代理人)の故意過失が要件になっており、訴訟では故意過失があったかどうかを調べなくていい117条の損害賠償請求権の方が楽ということです。
(無権代理人の責任)
第117条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
条文を見るだけではイメージしずらいですが、説明を読むとよく分かります。
以上、今日はここまでです。
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