tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
資格試験を受験する場合に必要なものとして六法があります。
一番有名なのは六法全書だと思いますが、
リンク
他にも資格ごとに必要な法令を編集した六法(例えば行政書士試験六法)もあります。
リンク
ちなみにtomiがつかっているのは書籍ではなく、アプリの六法です。
とくにリンクでも、おすすめ度100%の六法を長らく使ってます。
課金(3ヵ月に1回360円、つまり120円/月)で広告無しにでき、片手で法令を探せて結構便利です。
もちろん消費生活アドバイザー試験でも「法律知識」という科目がありますので、六法を使ってました。
ただ、特定商取引法がおかしいんです。
というのは、この法律、令和3年7月6日に第59条及び第59条の2が改正施行されているのですが、
六法は改正前のままになっています。
「なんで〜」と思い、アプリ以外で利用しているe-Gov法令検索で確認してみると、こちらも改正前のが表示されます。
あっ、改正前の条文は、
(売買契約に基づかないで送付された商品)第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
となり、
改正後は
(売買契約に基づかないで送付された商品)第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品に付き売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者が営業のために又は営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用しない。第五十九条の二 販売業者は、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することが出来ない。
となります。
簡単にかいつまんでいうと、「改正前は14日間は勝手に送られてきた商品でも処分できなかったのが、すぐに処分できるようになりました。」
ということです。
結構大きな改正だと思いますが、アプリの六法でも、e-Gov法令検索でも改正前のまま(2021.10.24時点)です。
あんまり気になったのでe–Gov利用者サポートデスクに問い合わせみると、
ご利用者様e–Gov利用者サポートデスクでございます。
お問い合わせいただきました件について回答いたします。——————————
———————– e–Gov法令検索をご利用いただき、ありがとうございます。
当該法令については、
最新の改正内容等が反映されていないことから、
所管府省で確認作業をしております。お待たせして申しわけございませんが、ご了承ください。
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———————– 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
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e–Gov利用者サポートデスク
つまり「まだ対応できていない」ということでした。
メジャな法令は担当者も頑張って反映するのか、所管府省の違いなのか、いずれにしろ使うのは自己責任でという話になるのでしょうか。