行政書士試験 平成25年 問題35

資格試験

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平成25年度の申込者数 70,896名、受験者数55,434名、合格者数5,597名、合格率10.10%でした。

 

今日は問題35(民法)です。

平成25年試験 民法最後の問題になります。

 

問題35  婚姻および離婚に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

ア 未成年者が婚姻をするには、父母のいずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。

イ 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。したがって当該未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができ、これは当該未成年者が離婚をした後であっても同様である。

ウ 養親子関係にあった者どうしが婚姻をしようとする場合、離縁により養子縁組を解消することによって、婚姻をすることができる。

エ 離婚をした場合には、配偶者の親族との間にあった親族関係は当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間に あった親族関係は、当然には終了しない。

オ 協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。

ア・イ

ア・ウ

ア・オ

イ・ウ

イ・

 

正解は5です。

 

解 説
ア 誤り

ア 未成年者が婚姻をするには、父母いずれかの同意があれば足り、父母ともにいない未成年者の場合には、家庭裁判所の許可をもってこれに代えることができる。

未成年の子が婚姻するには父母の同意が必要です。(民法737条1項)

同意は必要ですが、父母の一方が同意しない(出来ない)時は他の一方の同意だけでよく(民法737条2項)、双方がいない場合は民法では規定がなく、後見人の同意や家庭裁判所の許可は不要です。

 

 

イ 正しい

イ 未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされる。したがって当該未成年者は、法定代理人の同意がなくても単独で法律行為をすることができ、これは当該未成年者が離婚をした後であっても同様である。

これを婚姻による成年擬制といいます。(民法753条)

 

ウ 誤り

ウ 養親子関係にあった者どうしが婚姻をしようとする場合、離縁により養子縁組を解消することによって婚姻をすることができる

養親子関係にあった者どうしは養子縁組を解消しても婚姻することはできません。(民法736条)

 

エ 正しい

エ 離婚をした場合には、配偶者の親族との間にあった親族関係は当然に終了するが、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者と死亡した配偶者の親族との間に あった親族関係は、当然には終了しない。

夫婦の一方が死亡した場合は生存している配偶者が婚姻関係を終了させる意思表示をしたときに終了します。(民法728条)

 

 

オ 協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合においては、協議の上、家庭裁判所の許可を得て、第三者を親権者とすることを定めることができる。

協議離婚をしようとする夫婦に未成年の子がある場合は、その協議で親権者を定める必要があります。(民法819条1項)

 

 

イとエが正しいので5が正解です。

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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