tomiです。
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今日は問題34(民法)です。
問題34 A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、本件ではAの過失を斟酌することはできない。
2 本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではAの過失を斟酌することができる。
3 本件損害賠償額を定めるにあたって、BとAとは親子関係にあるが、BとAとは別人格なので、Bが目を離した点についてのBの過失を斟酌することはできない。
4 本件損害賠償額を定めるにあたって、Aが罹患していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずAの疾患を斟酌することはできない。
5 本件損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。
正解は5です。
1 本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身(被害者)の過失を考慮して過失相殺するには、A(被害者)に責任能力があることが必要であるので、本件ではA(被害者)の過失を斟酌することはできない。
過失相殺とは、債務不履行又は不法行為により損害賠償責任が発生した場合に、請求者(被害者)に過失があったときに裁判所がこれを考慮して損害賠償の額を定めることです。(民法418条・722条2項)
被害者の過失を斟酌(シンシャク)する場合に被害者の責任能力は必要なのか?というと、
判例では、被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものとされています。(最判昭39.6.24)
問題では責任能力が必要となっていますが、判例では責任能力まで求められておらず妥当ではありません。
事理を弁識するに足る知能を具えていれば足るとなっていますが、具体的にどういう知能でしょうか。
判例(最判昭39.6.24)では、被害者らは、事故当時は満八才余の普通健 康体を有する男子であり、当時すでに小学校二年生として日頃学校及び家庭で交通の危険につき充分訓戒されており、交通の危険につき弁識があったものと推定することができるとされてます。
個人の意見ですが、問題文のA(3歳児)なら、お母さんから「車には注意するのよ」とか「急に道路に飛び出しちゃダメ」とか言われていた場合が該当するのかと思います。
2 本件損害賠償額を定めるにあたって、A(被害者)自身の過失を考慮して過失相殺するには、A(被害者)に事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではA(被害者)の過失を斟酌することができる。
1の解説の通り事務弁識能力は必要です。
3 妥当でない
3 本件損害賠償額を定めるにあたって、B(母親)とA(被害者)とは親子関係にあるが、B(母親)とA(被害者)とは別人格なので、B(母親)が目を離した点についてのB(母親)の過失を斟酌することはできない。
被害者本人が幼児である場合において、被害者側の過失とは、例えば被害者に対する監督者である父母ないしはその被用者である家事使用人などのように、被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいいます。(最判昭42.6.27)
4 妥当でない
4 本件損害賠償額を定めるにあたって、A(被害者)が罹患(りかん:病気にかかる)していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずA(被害者)の疾患を斟酌することはできない。
被害者(A)に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者(A)の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者(C)に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者(A)の疾患を斟酌することができます。(最判平4.6.25)
5 妥当
5 本件損害賠償額を定めるにあたって、A(被害者)の死亡によって親が支出を免れた養育費をA(被害者)の逸失利益から控除することはできない。
逸失利益(イッシツリエキ)とは、債務不履行や不法行為がなければ得たであろう利益をいいます。
(詳しくはこちらのサイト等をご覧ください。)
逸失利益が将来得ることができる利益なら、養育費用はの有無は計算上大きいと思いますが判例では交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼児の損害賠償債権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても、将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではないとされています。(最判昭53.10.20)
判例では裁判官全員一致ではなく反対意見があります。
試験には当然というか全く関係無いのですが、反対意見に同意することも多々あります。
(余計なことを考えるから合格できないのか・・・・。)
以上、今日はここまでです。
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