tomiです。
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今日は問題28(民法)です。
問題28 Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1 Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
2 Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
3 Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
4 Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
5 Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
正解は3です。
1 Aが死亡して(無権代理人)Bが単独相続した場合、(無権代理人)Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
BはAに無断でAの代理人と称していますので無権代理になります。
無権代理の効果は、
本人の地位を相続したからといって、法律行為を自ら拒絶するのは望ましくないということです。
2 (無権代理人)Bが死亡して(本人)Aの妻Dが(本人)Aと共に共同相続した後、(本人)Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人(A)の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
3 (本人)Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡して(無権代理人)Bが単独相続した場合、(無権代理人)Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないとされています。(最判平10.7.17)
無権代理行為は無効であり、本人に契約の効果は生じませんが、本人が追認した時は契約のときに遡って有効となります。
問題では本人が追認していないので無効です。
4 (無権代理人)Bが死亡して(本人)Aが相続した場合、(本人)Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、債務を免れることができません。(最判昭48.7.3)
5 (本人)Aが死亡して(無権代理人)Bが(本人)Aの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、(無権代理人)Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではないtとされています。(最判平5.1.21)
この判例には反対意見があります。
反対意見の内容はリンク先の全文(PDF)をご覧ください。
以上、今日はここまでです。
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