健康保険の新ルール

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tomiです。

ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

2022年1月から、健康保険の任意継続被保険者制度が改正されました。

いままでは、任意継続を選ぶと2年間は健康保険に加入し続ける必要があったのが、改正により本人が申し出れば翌月からやめられるようになりました。

この任意継続とは、健康保険に加入していた人(会社員)が退職後も2年間は健康保険に加入できる制度のことです。

任意継続を選ばなければ、国民健康保険に加入することになるのですが、なぜ2年間だけ健康保険に加入するかというと、任意継続と国民健康保険の保険料の計算方法が違うからです。

任意継続は、原則として退職時の標準報酬月額と、全被保険者(会社員)の平均の標準報酬月額の低い方に保険料率を掛けて決まります

令和4年度の平均の標準報酬月額の上限は、30万円です。

つまり、退職時の標準報酬月額が30万円を超えている場合は、任意継続をしたほうが保険料の負担が少なくお得になります。

 

国民健康保険は、前年の所得額によって決まります。
今までは任意継続を選んだ場合、1年間ほどんど収入がなく2年目は国民健康保険の方が保険料が安くなる場合でも、2年間は任意継続を辞めれませんでした。
それが改正により、申し出ることによって任意継続を辞めれるようになりました。

よりお得に保険料を払うことができるかもしれません。

 

簡単に説明しましたが、実際に判断する時は専門家・関連機関に相談するなど、自己責任でお願いします。

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

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