tomiです。
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今日は平成24年度行政書士試験第2問です。
問題 2 次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。
- 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (民法753 条)
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移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法 22 条 3 項 )
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文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正 に成立した公文書 とみなす。(民事訴訟法 228 条 2 項 )
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自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守する ものであると きは、 この章の 罪* について は、他人の 財物とみな す。(刑法 242 条)
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試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員 とみなす。(行政書士法 4 条 の 7 第 3 項)
〔一部省略〕)
(注) * 刑法第三十六章の窃盗及び強盗の罪のこと。
正解 3
3を正しい文書に直すとこうなります。
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきとき は、真正 に成立した公文書 とみなす。推定する。
(民事訴訟法228条2項)
「みなす」は、法律上はそうゆうものとして扱う。
「推定する」は、法律上一応そうしておく。
意味の強さが違うんですね。
「みなす」は、事実と違っても、そうするんだ!って感じ。
「推定する」は、事実と違ったらスミマセン。訂正しますって感じでしょうか。