行政書士試験問題 平成24年 問題28

資格試験

tomiです。

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平成24年行政書士試験は、受験申込者数75 ,817名、受験者数59,948名、合格者数5,508名、合格率9.19%でした。

 

今日は問題28(民法)です。

問題28 代理人と使者の違いに関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 代理人は本人のために法律行為を行う者であるから、代理人としての地位は、法律に甚づくもののほかは必ず委任契約によらなければならないが、使者は本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、使者の地位は、雇用契約、請負 契約など多様な契約に基づく。

2 代理人は、本人のために法律行為を行う者であるから、代理権の授与のときに意思能力および行為能力を有することが必要であるのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、その選任のときに意思能力および行為能力を有することは必要ではない。

3 代理人は本人のために自ら法律行為を行うのであるから、代理行為の瑕疵は、代理人について決するが、使者は本人の行う法律行為を完成させるために本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないから、当該意思表示の瑕疵は、本人について決する。

4 代理人は、与えられた権限の範囲で本人のために法律行為を行うのであるから、 権限を逸脱して法律行為を行った場合には、それが有効となる余地はないのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するのであるから、本人の真意と異なる意思を伝達した場合であってもその意思表示が無効となる余地はない。

5 代理人は、法律または本人の意思に基づいて本人のために法律行為を行う者であるから、本人に無断で復代理人を選任することは認められないのに対し、使者は、単に本人の完了した意思決定を相手方に伝逹するにすぎないから、本人に無断で別の者を使者に選任することも認められる。

正解は3になります。

 

解 説
1 妥当ではない
1 代理人は本人のために法律行為を行う者であるから、代理人としての地位は、法律に基づくもののほかは必ず委任契約によらなければならないが、使者は本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、使者の地位は、雇用契約、請負 契約など多様な契約に基づく。
代理人は本人から代理権を与えられれば代理人になれます。
つまり必ずしも委任契約による必要はありません。

法律に基づく代理人を法定代理人、本人の意思による代理人を任意代理人といいます。

使者=「お使い」のような人なので、何かを決定したりする権限はありません。

 

 

 

 

 

 

 

2 妥当でない

2 代理人は、本人のために法律行為を行う者であるから、代理権の授与のときに意思能力および行為能力を有することが必要であるのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、その選任のときに意思能力および行為能力を有することは必要ではない。
意思能力は必要ですが、行為能力を有しないもの(制限行為能力者)でも代理人になれます。
○制限行為能力者
・未成年者
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人

本人が制限行為能力者でもかまわないというのなら、あえて禁止する必要はないということです。

3 妥当

3 代理人は本人のために自ら法律行為を行うのであるから、代理行為の瑕疵は、代理人について決するが、使者は本人の行う法律行為を完成させるために本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないから、当該意思表示の瑕疵は、本人について決する。

 

4 妥当でない

4 代理人は、与えられた権限の範囲で本人のために法律行為を行うのであるから、 権限を逸脱して法律行為を行った場合には、それが有効となる余地はないのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するのであるから、本人の真意と異なる意思を伝達した場合であってもその意思表示が無効となる余地はない。

代理人が権限を逸脱した場合でも本人が追認すれば有効となり得ます。

使者が本人の真意と異なる意思を伝達した場合は、本人の内心と表示が不一致なので「錯誤」として処理するという考え方もあります。

 

5 妥当でない

5 代理人は、法律または本人の意思に基づいて本人のために法律行為を行う者であるから、本人に無断で復代理人を選任することは認められないのに対し、使者は、単に本人の完了した意思決定を相手方に伝逹するにすぎないから、本人に無断で別の者を使者に選任することも認められる。

○複代理人を選任できる場合

(任意代理人)

・本人の許諾を得たとき

・やむを得ない事由があるとき

(法定代理人)

・自己の責任で選任できる

 

 

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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