行政書士試験 平成27年 問題28

資格試験

tomiです。

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今日は問題28(民法)です。

問題28 心裡留保および虚偽表示に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1 養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。

2 財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、 出捐者が出捐の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。

3 土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

4 仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。

5 金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、 当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

 

 

正解は5です。

 

解 説
1 妥当でない
1 養子縁組につき、当事者の一方において真に養親子関係の設定を欲する意思がない場合であっても、相手方がその真意につき善意、無過失であり、縁組の届出手続が行われたときは、その養子縁組は有効である。
当事者の一方が真に親子関係の設定を欲する意思がなかった場合は、その養子縁組は効力を生じません。(最判昭23.12.23)

2 妥当でない

2 財団法人(一般財団法人)の設立に際して、設立関係者全員の通謀に基づいて、 出捐(シュツエン)者が出捐(金銭や物品を寄附すること)の意思がないにもかかわらず一定の財産の出捐を仮装して虚偽の意思表示を行った場合であっても、法人設立のための当該行為は相手方のない単独行為であるから虚偽表示にあたらず、財団法人の設立の意思表示は有効である。

相手方と通じた虚偽の意思表示は無効になります。(民法94条)

財団設立するために寄付行為は相手方を必要としない単独行為、つまり「相手方と通じた虚偽の意思表示」にあたらないとなりそうですが、

問題のような場合は、民法94条の規定を類推適用して無効とします。(最判昭56.4.28)

 

3 妥当でない

3 土地の仮装譲渡において、仮装譲受人が同地上に建物を建設してその建物を他に賃貸した場合、建物賃借人において土地譲渡が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができない。

土地を譲り受けた人がその土地に建物を建てました。

その建物を貸しました。

土地の譲渡が仮装(売買する気がないのに売買したように装うこと)と知らない人が建物を借りました。

土地を譲った人が建物を借りている人に「土地の譲渡は仮装のため無効」なので建物をから撤去して土地を明け渡して下さいと言えない。

これは妥当でしょうか?という問題です。

虚偽の意思表示は善意の第三者には対抗できません。(民法94条2項)

善意の第三者って?

 

条文には「第三者」の定義はないのですが、判例(最判昭57.6.8)により土地の仮装譲受人から建物を賃借した者は、民法94条2項の第三者にはあたらないので、土地の仮装譲渡人はその建物賃借人に対して、土地譲渡の無効を理由として建物からの退去および土地の明渡しを求めることができます。

 

4 妥当でない

4 仮装の売買契約に基づく売買代金債権が他に譲渡された場合、債権の譲受人は第三者にあたらないため、譲受人は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であっても、買主に対して売買代金の支払を求めることができない。

判例(大判昭13.12.17)では債権の譲受人は民法94条2項の第三者にはあたるため、売買代金の支払いを求めることができます。

 

5 妥当

5 金銭消費貸借契約が仮装され、借主に金銭が交付されていない場合であっても、 当該契約に基づく貸金債権を譲り受けた者は、譲受債権の発生原因が虚偽表示によるものであることについて善意であるときは、借主に対して貸金の返済を求めることができる。

判例(大判昭13.12.17)では債権の譲受人は民法94条2項の第三者にはあたるため、貸金の返済を求めることができます。

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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