行政書士試験 平成27年 問題31

資格試験

tomiです。

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今日は問題31(民法)です。

問題31 代物弁済(担保目的の代物弁済契約によるものは除く)に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。

2 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。

3 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。

4 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時計を引き渡した場合、その時計に隠れた瑕疵があるときでも、債権者は、債務者に対し瑕疵担保責任を追及することはできない。

5 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。

 

 

 

正解は4です。

 

解 説

 

1 妥当

1 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、土地所有権の移転の効果は、原則として代物弁済契約の意思表示によって生じる。

債務者が本来の債務の弁済に代えて他の給付(今回は所有する土地を譲渡)をもって弁済することを代物弁済といいます。(民法482条)

代物弁済による所有権移転の効果は原則として当事者間の代物弁済契約の意思表示によって生じます。(最判昭57.6.4)

 

 

 

2 妥当

2 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する土地を譲渡した場合、債務消滅の効果は、原則として移転登記の完了時に生じる。

債務者が本来の債務の弁済に代えて他の給付(今回は所有する土地を譲渡)をもって弁済することを代物弁済といいます。(民法482条)

不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によって生ずるものと解すべきとされています。(最判昭40.4.30)

 

 

 

3 妥当

3 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が占有する時計を引き渡した場合、当該時計が他人から借りた時計であったとしても、債権者が、善意、無過失で、平穏に、かつ、公然と占有を開始したときには、時計の所有権を取得できる。

債務者が本来の債務の弁済に代えて他の給付(今回は占有する時計)をもって弁済することを代物弁済といいます。(民法482条)

この問題は、債権者は代物弁済で債務者が所有していない(占有している)時計を受け取った場合に、その時計の所有権を取得できるかという問題です。

 

時計(動産)の取得として即時取得があります。

即時取得とは、取引行為によって、平穏、公然と動産の占有を始めた者は、善意で過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得することをいいます。(民法192条)

代物弁済は取引行為でしょうか。

判例では、代物返済も取引行為として民法192条が適用されるとしています。(大判昭5.5.10)

 

 

 

 

4 妥当でない

4 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて自己が所有する時計を引き渡した場合、その時計に隠れた瑕疵があるときでも、債権者は、債務者に対し瑕疵担保責任を追及することはできない。

瑕疵(かし)とは、欠陥・不具合のことを言います。

商品を売買するとき、見れば分かる瑕疵なら違う商品を渡したり値引きをしたりできますが、簡単に発見できない瑕疵があった場合はどうするかという問題があります。

民法ではこのような場合、売主が責任を負うことになります。(瑕疵担保責任 民法570条)

代物弁済する場合も瑕疵担保責任を問えるのでしょうか。

民法では、売買契約以外の有償契約(代物返済も含まれます)にも売買契約の規定が準用されます。(民法559条)

つまり代物弁済の場合も瑕疵担保責任を追求することができます。

 

 

 

5 妥当

5 債務者が債権者と合意して、債権者に対し本来の債務の弁済に代えて手形または小切手を交付した場合、これによって債務消滅の効果が生じるので、それらの不渡りがあっても、債権者は、債務者に対し損害賠償を請求することはできない。

代物弁済すれば債権が消滅するので、債権者は損害賠償をすることはできません。

 

当然、不渡りになった手形または小切手の損害は請求できますが、それは別問題です。

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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