ペットは「もの」という扱いです。

ペット

tomiです。

ブログをご覧頂きましてありがとうございます。

 

このブログに毎回アイキャッチ画像で登場する我が家のバカ猫愛猫が「ねぇこ」です。

11年前、帰宅すると首輪をつけた白黒の猫が我が家の玄関でうずくまってました。

夜だったのでとりあえず家にいれ翌朝外に離したのですが、家から離れる様子がありません。

 

子猫だったのでそんなに遠くからくるはずがないと思い、猫が逃げた家がないか探しましたがそれらしき家も無く、それ以来我が家で暮らしてます。

もともと夫婦どちらも猫好きで、子供もいないこともあり今では娘のような存在です。

 

さて、大事に大事に育てて娘のような存在でも、法的にペットは「モノ」という扱いです。

例えば、ねぇこが誰かに故意に傷つけられた場合、傷つけた人には「刑法 器物破損罪」が適用されます。

” 第二六一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。”

この他人の物に犬・猫が含まれます。

これは刑法での話ですが、

動物に関わる法律に動物愛護法というのがあります。

正式名称は、「動物の愛護及び管理に関する法律」。

こちらでは、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は2年以下の懲役または200万円以下の罰金と規定されています。

第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。”

 

法によってこのような違いがあります。

また、動物愛護法では「愛護動物」となっており動物愛護法で「愛護動物」と規定されていなければ適用されないようです。