tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
相続法が40年ぶりに大きくかわりましたが2019年7月1日に多くが施行されました。
相続法といっていますが民法 第五編 相続 の改正です。
その中でもtomiが注目したのが、特別の寄与という相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設です。
いままでも例えば、兄弟姉妹の一人だけが実家の両親の身の回りの世話をしながら家業を手伝っていた場合などに寄与分として相続財産の増額を請求することができました。(民法904条の2)
けれどこれは相続人の場合で、たとえば早くに旦那さんを亡くした奥さんが義理のお父さんやお母さんの身の回りの世話をしながら家業を切り盛りしていても、この奥さんは相続人では無いため請求することができませんでした。
この奥さんは代襲相続人にも含まれません。
同じように身の回りの世話をしていたのに不公平だ。
とういことで今回改正になりました。
新しい規定は民法904条の3とかにせず、章を新設(第9章 特別の付与)しています。
第九章 特別の寄与第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
ポイントは、
相続人以外が請求できます。 (民法1050条1)
相続人以外といっても被相続人に対して何ら貢献していない人や相続を放棄した人、相続権を失った人(欠格・廃除)は含まれません。
また、請求できる範囲も無償で療養看護そのた労務の提供に限定されています。
相続人ともめた時は家庭裁判所が協議に代わる処分をしてくれますが、相続の開始・相続人を知った時から6ヶ月か相続開始から1年経過するまでに請求しなければいけません。(民法1050条2)
最長でも被相続人が亡くなってから1年以内に請求する必要があります。
家庭裁判所に処分の申請をすれば、家庭裁判所が特別寄与料を決めてくれます。(民法1050条3)
けれど一番大事なことは、新しく法が改正されたのを知らなくても(普通は)誰も教えてくれないんです。
「誰も教えてくれなかったので知らなかったんです。今から何とかなりませんか」が、通用しないかもしれないんです。
今回の改正はネットニュースでも取り上げられていたので目にされた方は多いと思いますが、「相続法改正」などで検索すると山のようにでてきます。
(試しにGoogleで検索すると、約14,300,000件でした。😳)
当然ですが相続税法も改正になり特別寄与料をもらった人も相続税を収める必要があります。
詳しくは専門家の方にお尋ね下さい。
以上、今日はここまでです。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。