消費税法改正まで1ヶ月です。

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tomiです。

ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

 

10月1日の消費税改正まで1ヶ月です。

「消費税改正」と検索すると約22,700,000件ヒットします。

自分の生活にすごく影響することなので関心が高いです。

もちろん経理を生業としているtomiも社員向けの説明会や改正内容の確認と準備をしていますが、

準備をすればするほど、軽減税率は間違いなくモメる

と思います。

お店とお客さんだけでなく、お店と税務署もモメます。

多分ですが税務署の職員の方も、完璧!って人は少ないのではないでしょうか。

 

 

 

おおむかし(消費税が施行されるまで)は物品税というのがありました。

間接税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては課税を差し控え、贅沢品には担税力が認められるからこれを重く課税するというものである。戦後の混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていた。具体的には、宝石毛皮電化製品乗用車あるいはゴルフクラブや洋酒などといった贅沢品が物品税の対象とされていた。日本の「物品別間接税」は世界に先駆けて導入され、現在欧米で導入されている「間接税の物品別軽減税率」は日本のこの間接税システムを真似したものである。[要出典]

物品税は低所得者でも購入せざるをえない生活必需品などが非課税になっており、かわりに高所得者が購入する贅沢品には高い税率で課税されるという税制であるため、一億総中流社会の原動力になったシステムといえる。

日本では1937年昭和12年)に、特別税法に規定された北支事件特別税1938年(昭和13年)から1940年(昭和15年)まで支那事変特別税)の一つとして創設された物品特別税が前身となり、1940年(昭和15年)に恒久法として物品税法が制定されて物品税となった。1989年平成元年)4月1日消費税法施行に伴い、廃止された。

出典:Wikipedia

物品税も何が贅沢品か生活必需品かでモメることがありました。

例えばピザは贅沢品か生活必需品かという具合です。

でも生活必需品となれば税率が変わることはなかったハズです。(多分…。)

 

それに対して軽減税率はピザをテイクアウトすれば8%、店内で食べれば10%です。

(もし持って帰ると言って消費税8%を払ってから店内で食べても、追加の消費税は払う必要はありません)

ね。モメる気がするでしょう。

飲食関係の会社でなくて、ちょっとホッとしています。

 

もちろん、飲食館でなくても大変なことにかわりはありません。

もしかしたらあまり知られていないのかも知れませんが、10月以降の消費税の税率は3種類あります。😱

正確には10%、軽減税率8%、改正前8%になります。

どういうことかというと、消費税は消費税と地方消費税に分かれます。

そのため、

消費税10%(消費税率7,8%、地方消費税率2,2%) 標準税率
消費税 8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%) 軽減税率
消費税 8%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%) 改正前税率
となり、それぞれ分けて管理しなければなりません。
ややこしいうえに面倒な改正です。

 

最後に!

インターネットでの注文のほとんどが発送日が消費税の判定日です。

つまり9月30日までに注文しても10月に入ってから発送された場合は改正後の消費税率になりますのでご注意ください。

詳しくはQ&Aをご覧ください。

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

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