tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
早い会社だと、そろそろ年末調整の用紙が配られる季節になりました。
生命保険や損害保険の証明書も届いて、配偶者が勤めているなら年収を確認したりと、やることはけっこうあります。
もし、お子さんがアルバイトをしていたら気をつけましょう。
扶養控除から外れる可能性があります。
配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかは、配偶者の収入によって変わってくるのですが、そのため「パート・アルバイトは控除を受けられる範囲で」という方も多いと思います。
昔は年末調整の控除を受けられる範囲であれば、年金も3号被保険者として払う必要がありませんでした。
それが下記の要件をみたせば、短時間労働者でも厚生年金に加入できる(させる)ようになりました。
- 1週間の労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金が1ヶ月8.8万円以上であること
- 学生でないこと
年間1,056,000円以上(88,000円✕12ヵ月)ということで、いわゆる扶養者でありながら、社会保険には自ら加入されている方が増えました。
もちろん、3号被保険者としていままで社会保険に加入しなくて良かったのが、いきなり社会保険に加入しなさい。
では反発もあるので、まずは被保険者となる従業員が501人以上の事業所のみでした。
tomiの奥さんはバッチリこれに当てはまり、tomiの健康保険組合から抜けたのでした。
これが2022年10月からは101人以上の事業所、2024年10月からは51人以上の事業所までが適用になります。
また「雇用期間が1年以上見込まれること」という要件は撤廃され、フルタイムと同様に2ヶ月以上となります。
つまり、ますます厚生年金に加入する(させられる)人が増えます。
加入できて良かった(将来の支給額が増える)か、悪かった(現在の手取りが減る)かは、人それぞれですが、企業(とくに中小)にとっては社会保険の負担が増えることになり、頭の痛い問題になりかもしれません。
もしかしたら「1ヵ月の賃金を88,000円以上にしないように」と考える企業がでてくるかもしれません。
そうなると「稼ぎたい」と思う短時間労働者の就業率が落ちないか心配です。
以上、今日はここまでです。
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