tomiです。
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平成26年行政書士試験は、受験申込者数62 ,172名、受験者数48,869名、合格者数4,043名、合格率8.3%でした。
今日は問題32(民法)です。
問題32 債務引受および契約上の地位の譲渡(契約譲渡)に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者(原債務者)を含む三者間の契約でしなければならない。
イ 併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
ウ 併存的(重畳的)債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
エ 売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。
オ 賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、 新旧所有者間の契約ですることはできない。
1 ア・ウ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 エ・オ
正解は4です。
ア 妥当でない
ア 免責的債務引受は、債権者と引受人のみの契約でなすことはできず、債務者(原債務者)を含む三者間の契約でしなければならない。
免責的債務引受は、債権者と引受人との契約ですることも可能です。(大判大10.5.9)
免責的債務引受とは、債務を第三者(引受人)が債務者(原債務者)の代わりに引き受けることです。
免責的債務引受がされると債務は原債務者から新債務者(引受人)に完全に移転するため、原債務者は債務を免責されます。
免責的債務引受は、債務者の意思に反してもすることができません。(民法474条2項)
イ 妥当
イ 併存的(重畳的)債務引受は、債務者(原債務者)の意思に反しても、債権者と引受人のみの契約でなすことができる。
併存的(重畳的)債務引受は、債務者の意思に反してもすることができます。(大判大15.3.25)
併存的(重畳的(ちょうじょうてき))債務引受とは、引受人が新たに同一内容の債務を負担するものの、原債務者も依然として債務を負担し、原債務者と引受人が連帯債務関係になる債務引受です。
ウ 妥当でない
ウ 併存的(重畳的)債務引受があった場合、別段の意思表示がないときは、債務者(原債務者)と引受人は、債権者に対し、それぞれ等しい割合で分割債務を負う。
原債務者と引受人との間には別段の意思表示がない限り連帯債務関係が成立します。(最判昭41.12.20)
エ 妥当
エ 売主の地位や買主の地位の譲渡は、当該売買契約の相手方の承諾がないときは、その相手方に対して効力を生じない。
契約上の地位の譲渡は、その契約(売買契約)の相手方の承諾がないときは、債権者に対して効力を生じません。(最判昭30.9.29)
オ 妥当でない
オ 賃貸借の目的となっている不動産の所有者がその所有権とともに賃貸人の地位を他に譲渡することは、賃貸人の義務の移転を伴うから、賃借人の承諾を必要とし、 新旧所有者間の契約ですることはできない。
賃借人の承諾を必要としません。(最判昭46.4.23)
妥当なのはイとエのため正解は4です。
以上、今日はここまでです。
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