行政書士試験 平成26年 問題31

資格試験

tomiです。

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平成26年行政書士試験は、受験申込者数62 ,172名、受験者数48,869名、合格者数4,043名、合格率8.3%でした。

 

今日は問題31(民法)です。

 

問題31 AがBから金 1000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務 1000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。この場合に関する以下の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。

1 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては1000 万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

2 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

3 CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

4 CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

5 CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

 

正解は2です。

 

1 誤り

1 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては1000 万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、Dに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

保証人(C・D)が主たる債務者(A)の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者(A)に代わって弁済をしたときは、その保証人(C)は、主たる債務者に(A)対して求償権を有します。(民法459条1項)

 

この場合のAに対する求償額は、求償権行使までに生じた利息、遅延損害金まで及びます。(民法442条2項民法459条2項)

 

互いに連帯しない共同保証人(D)への求償については、委託を受けない保証人の求償権の規定が準用されます。(民法462条民法465条2項)

 

上記より、Dに対する求償額は、求償権行使までに生じた利息、遅延損害金までには及びません。

 

 

2 正しい

2 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。

解説は1のとおりです。

 

3 誤り

3 CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は(Aに対しては)1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

解説は1のとおりです。

 

4 誤り

4 CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。

解説は1のとおりです。

 

 

5 誤り

5 CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。

解説は1のとおりです。

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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