tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日は問題29(民法)です。
問題29 A、BおよびCが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア DがA、BおよびCに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用している場合、Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。
イ Eが、A、BおよびCが共有する乙建物をAの承諾のもとに賃借して居住し、甲土地を占有使用する場合、BおよびCは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。
ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、A、BおよびCが甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、A、BおよびCの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。
エ Aが乙建物を所有し居住している場合において、Aが、BおよびCに対して甲土地の分割請求をしたときは、甲土地をAに単独所有させ、Aが、BおよびCに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。
オ A、BおよびCが乙建物を共有する場合において、Aが死亡して相続人が存在しないときは、Aの甲土地および乙建物の持分は、BおよびCに帰属する。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 エ・オ
正解は3です。
ア Dが(共有者)A、(共有者)Bおよび(共有者)Cに無断で(共有物)甲土地上に乙建物を建てて(共有物)甲土地を占有使用している場合、(共有者)Aは、Dに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。
共有物の使用を妨害する者に対しては、単独でその妨害の排除を求める(妨害排除請求権といいます)ことができます。(大判大10.7.18)
しかし損害賠償(請求権)は、自己の持分についてのみ行使できます。(最判昭51.9.7)
共有の持分は、共有者間で取り決めがなければ平等です。(民法250条)
イ 正しい
イ Eが、(共有者)A、(共有者)Bおよび(共有者)Cが共有する乙建物を(共有者)Aの承諾のもとに賃借して居住し、(共有物)甲土地を占有使用する場合、(共有者)Bおよび(共有者)Cは、Eに対し当然には乙建物の明渡しを請求することはできない。
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その他の共有者は、当然には共有物の明渡しを請求することができません。(最判昭63.5.20)
ウ 誤り
ウ Fが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、(共有者)A、(共有者)Bおよび(共有者)Cが(共有物)甲土地の分割協議を行うとするときは、Fに対して分割協議を行う旨を通知しなければならず、通知をしないときは、(共有者)A、(共有者)Bおよび(共有者)Cの間でなされた分割の合意は、Fに対抗することができない。
Fは自己の費用で分割に参加することができ、その請求をした者(F)を参加させないで分割をしたときは、その分割はその請求をした者(F)に対抗することができません。(民法260条)
分割協議を行う旨を通知しなければならない。
通知をしないときは対抗できない。
というのが間違いです。
エ 誤り
エ (共有者)Aが乙建物を所有し居住している場合において、(共有者)Aが、(共有者)Bおよび(共有者)Cに対して(共有物)甲土地の分割請求をしたときは、(共有物)甲土地を(共有者)Aに単独所有させ、(共有者)Aが、(共有者)Bおよび(共有者)Cに対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によって分割しなければならない。
当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から 他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法(以下「全面的価格賠償の方法」 という。)による分割をすることも許されるものというべきである。(最判平8.10.31)とあるように分割しなれけばならないわけではありません。
オ 正しい
オ (共有者)A、(共有者)Bおよび(共有者)Cが乙建物を共有する場合において、(共有者)Aが死亡して相続人が存在しないときは、(共有者)Aの(共有物)甲土地および乙建物の持分は、(共有者)Bおよび(共有者)Cに帰属する。
共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属します。(民法255条)
条文そのままです。
正しいものの組み合わせはイとオになります。
以上、今日はここまでです。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。