行政書士試験問題 平成24年 問題35

資格試験

tomiです。

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平成24年行政書士試験は、受験申込者数75 ,817名、受験者数59,948名、合格者数5,508名、合格率9.19%でした。

 

今日は問題35(民法)です。

平成24年行政書士試験の民法最後の問題になります。

35  A2010101 日に死亡したが、 Aには、 Dする遺贈以外の遺言はな く、その死亡時にB 、長C 、長女D および次男E いた。この場合についての次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。

ア B201010 1Aの死亡を知った場合においてBは、その時から 3 月以内に単独で限定承認をすることができ、相続人全員で共同してする必要はない。

イ Cの相続権が侵害された場合にCAの死亡の時か年以内に相続回復請求権を行使しないときは、同請求権は、時効によって消滅する。

ウ DAから遺贈を受けた場合には、 Aが死亡の時において有した財産の価額に遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなし、Dの法定相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額をもってDの相続分とする。

工 Eが、Aして虐待をし、または Aに重大な侮辱を加えた場には、 Eは、欠格者として相続人となることができない。

オ Aの死亡の時から5 年以内に B C D E の協議により遺産分割がなされない場合には、 B C D Eは、全員で家庭裁判所に対し遺産分割を申し立てなければならない。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ

 

正解は5です。

 

解 説

ア 誤り

ア (相続人)B201010 1(被相続人)Aの死亡を知った場合において(相続人)B は、その時から 3 月以内に単独で限定承認をすることができ、相続人全員で共同してする必要はない。

限定承認は相続人が複数いる場合、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。(民法923条)

相続の開始があったことを知った時(死亡を知った日)から3箇月以内というのはその通りです。(民法882条)、(民法915条1項)

 

イ 誤り

イ (相続人)Cの相続権が侵害された場合に(相続人)C(被相続人)A死亡の時か5年以内に相続回復請求権を行使しないときは、同請求権は、時効によって消滅する。

相続回復の請求権は相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない時は時効により消滅します。(民法884条)

相続開始から20年が経過した時にも消滅します。

 

ウ 誤り

ウ (特別受益者)D(被相続人)Aから遺贈を受けた場合には、 (被相続人)Aが死亡の時において有した財産の価額に贈の価額を加えたものを相続財産とみなし、(特別受益者)Dの法定相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額をもって(特別受益者)Dの相続分とする。

Dのように被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組や独立にあたって被相続人から贈与を受けていた相続人のことを特別受益者といいます。

特別受益者がいる場合は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、特別受益者には算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします。(民法903条1項)

遺贈とは遺言書によって財産を贈与することをいいます。

 

エ 誤り

工 (相続人)Eが、(被相続人)Aして虐待をし、または (被相続人)A重大な侮辱を加えた場には、 (相続人)Eは、欠格者として相続人となることができない。

相続人の欠格事由は下記の通りです。(民法891条)

・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

・被相続人の殺害されたことを知って、これを告白せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

・詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

オ 誤り

オ (被相続人)Aの死亡の時から5 年以内に (相続人)B 、C 、D 、E の協議により遺産分割がなされない場合には、 (相続人)B 、C 、D 、Eは、全員で家庭裁判所に対し遺産分割を申し立てなければならない。

共同相続人は原則としていつでも遺産の分割をすることができます。(907条1項)

もし、遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。(907条2項)

被相続人が遺言で相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。

 

選択肢全て誤りなので正解は5になります。

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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