確定申告の真っ只中

雑記

tomiです。

ブログをご覧いただきましてありがとうございます。

 

さて、巷では確定申告の真っ只中です。

この時期は元税理士事務所職員のわたくしとしては懐かしいものがあります。

なんたって税理士事務所にとって確定申告は稼ぎ時ですから普段とはちょっと違います。

例えば、この時だけは残業すると夜食があり休日出勤の時はお昼も事務所持ちだったりと「いつもとは違う」感が満載でした

 

確定申告をされる顧客の大半は個人事業者の方ですが、契約形態はいろいろでした。

毎月お店に伺って領収書などの資料を預かり、事務所で入力し月次資料を作成して渡すのがほとんどですが、中には1年分の請求書やら領収書をまとめて確定申告の時期に持参される方もいらっしゃいました。

また、ほぼ自分で作成されてチェックするだけの方とかもいらっしゃるのですが、他の人が作成したのは勝手が違い案外時間がかかったりしました。

さて、大半が個人事業主と書きましたが、個人事業主でない方もいらっしゃいます。

どのような方かというと、顧問として契約している法人の社長さんや従業員の方になります。

特にオーナ企業の場合はオーナー一族の申告を一手に引き受けます。

確定申告というと所得税・消費税のイメージがあるのですが、贈与税もこの時期に申告します。

そう、オーナー一族の申告というのは贈与税の申告が結構多いんです。

贈与税には「暦年課税」という制度があり、暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。

暦年課税とは、1月~12月までの1年間に受けた贈与に対して課税する制度です。

 

贈与税を納めるのは贈った方(贈与者)ではなく、貰った方(受贈者)になります。

貰った方(受贈者)は複数人から贈与を受けても110万円までは贈与税を納める必要がありません。(それも毎年!)

例えば、毎年110万円ずつ20年間(110万円×20年間=2,200万円)贈与を受けても贈与税はかかりません。

毎年毎年、その年ごとに金額を決めて贈与することを連年贈与といいます。

国税庁のタックスアンサーをみて連年贈与は注意しないと贈与税がかかると勘違いしている方がいますが、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりません

上記のようにきちんと毎年贈与契約をすれば問題ないのですが、毎年基礎控除額を少し超えたぐらいの金額を贈与して(されて)申告される方が案外いらっしゃります。

相続の時に贈与税の申告書の控えがあれば、無用の争いを避けれるとか考えられているのかもしれません。

 

また、「相続時精算課税」という制度もありますがこの制度を間違って理解されている方もおられます。

相続時精算課税の制度とは、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

要は、生前贈与する時は軽減された贈与税(2500万円までは税金がかかりません)で済みますが、贈与した人が亡くなると、なくなった人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に相続税を課税しますよ。という制度です。

つまり、あくまでも税金の支払時期を先延ばしするだけで節税にはなりません。

それどころか税金が増える場合があります。

例えば、土地や建物を贈与されていた場合にその土地や建物の評価は、相続時ではなく贈与時になるので、贈与の時より地価が下がっていたり建物の評価が下がっていれば高い評価で計算されることになります。

 

最後にWebで検索するといろいろな情報がありますが、必ず税務署や税理士さんに確認するようにして下さい。

間違った情報も結構あります。

 

わたくしも税理士事務所を退職して長くなりますので、ご質問等お答えすることはできません。

また、この投稿によって生じた損害等がありましても一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

 

以上、今日はここまでです。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

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