過去問 平成24年第5問

資格試験

tomiです。

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今日は平成24年度行政書士試験問題の問5です。

問題5 日本国憲法第7する次の記述のうち、誤って いる

1.内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した 予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

2.内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経 なければならない。

3.国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年 度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

4.予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に甚づいて予備費を設け、内閣 の責任でこれを支出することができる。

5.すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なけれ ばならない。

 

正解 1

 

解説

1.内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

参考)日本国憲法87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2.内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経 なければならない。

参考)日本国憲法86条の条文そのまま

+α 予算は先に衆議院に提出しなければならない。(予算の先議権)

日本国憲法60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

3.国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年 度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

参考)日本国憲法90条1項の条文そのまま

4.予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に甚づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

参考)日本国憲法87条1項の条文そのまま

5.すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なけれ ばならない。

参考)日本国憲法88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

※このブログでの過去問の掲載については、一般財団法人行政書士試験センター様より掲載許諾を頂いています。

 

以上、今日はここまでです。

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