tomiです。
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今日は問題29(民法)です。
問題29 甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関する記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、次の各場合において、別段の慣習は存在しないものとする。
1 Aは、境界線から 1 メートル未満の距離*において乙土地を見通すことができる窓または縁側(ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
2 甲土地に所在するAの竹木の枝が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、自らその枝を切除することができる。
3 甲土地に所在するAの竹木の根が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、その根を切除することはできず、Aにその根を切除させなければならない。
4 AおよびBが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられていた障壁は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A・B間に別段の約定がない限り、AとBが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。
5 甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。
(注) * その距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
正解は1です。
1 正しい
1 Aは、境界線から 1 メートル未満の距離において乙土地を見通すことができる窓または縁側(ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
民法235条1項により正しい
条文そのままの出題です。
2 甲土地に所在するAの竹木の枝が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、自らその枝を切除することができる。
Bは、隣地(甲土地)の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者(A)に、その枝を切除させることができます。(民法233条1項)
条文そのままの出題です。
3 誤り
3 甲土地に所在するAの竹木の根が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、その根を切除することはできず、Aにその根を切除させなければならない。
隣地(A土地)の竹木の根が境界線を越えるときは、(Bは)その根を切り取ることができます。(民法233条2項)
条文そのままの出題です。
4 誤り
4 AおよびBが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられていた障壁(へだてや仕切りのための壁)は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A・B間に別段の約定がない限り、AとBが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者(A・B間)の共有に属するものと推定されますが、面積の割合に応じて負担するという規定はありません。(民法229条)
条文そのままの出題です。
5 誤り
5 甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。
(甲)土地の所有者(A)は、直接に雨水を隣地(乙土地)に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないので、Bはその雨水が注がれることを受忍しなければならないことはありません。(民法218条)
建物の立て替えや新築をする際、土地を掘り起こすのが通常だ。
地下部分(地下1階や地下2階)を作る場合にはかなり深く土地を掘ることになる。
その際、地中に木の根っこがのびている場合が多い。
根っこだけだとどの木からのびてきているのかわからず、自己所有地の木なのか、右隣、左隣、はたまたその向こうの土地の木か見当が付かない。
一つ一つ確認して、木の所有者に「切ってくれ」と頼まなければならないのでは工事が著しく遅延してしまう。
だから、無条件で切ってもいいことにしている。
ーオフィシャルブログ 2018年3月26日から引用ー
条文を暗記するだけでは、なかなか覚えづらいです。
けれどこのように実際の行動をイメージしながらなら覚えやすいような気がします。
以上、今日はここまでです。
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