tomiです。
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今日は問題33(民法)です。
問題33 Aは、自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という。)この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 本件贈与が口頭によるものであった場合、贈与契約は諾成契約であるから契約は成立するが、書面によらない贈与につき贈与者はいつでも撤回することができるため、甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても、Aは本件贈与を撤回することができる。
2 本件贈与が書面によるものであるというためには、Aの贈与意思の確保を図るため、AB間において贈与契約書が作成され、作成日付、目的物、移転登記手続の期日および当事者の署名押印がされていなければならない。
3 本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。
4 本件贈与につき書面が作成され、その書面でBがAの老後の扶養を行うことが約された場合、BがAの扶養をしないときであっても、甲の引渡しおよび所有権移転登記手続が終了していれば、Aは本件贈与を解除することができない。
5 本件贈与につき書面が作成され、その書面で、BがAの老後の扶養を行えばAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Bが上記の負担を全部またはこれに類する程度まで履行したときであっても、特段の事情がない限り、Aは本件贈与を撤回することができる。
正解は3です。
1 本件贈与が口頭によるものであった場合、贈与契約は諾成契約であるから契約は成立するが、書面によらない贈与につき贈与者はいつでも撤回することができるため、甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても、Aは本件贈与を撤回することができる。
書面によらない(口頭による)贈与は各当事者が撤回することができます。ただし履行の終わった部分についてはこの限りではありません。(民法550条)
履行の終わった部分については撤回できないのですが、履行の終わった部分とは、不動産の贈与契約にもとづいて該当不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、履行が終わったものとされています。(最判昭40.3.26)
問題では所有権移転登記手続きが終了しており、撤回することができません。
2 妥当でない
2 本件贈与が書面によるものであるというためには、Aの贈与意思の確保を図るため、AB間において贈与契約書が作成され、作成日付、目的物、移転登記手続の期日および当事者の署名押印がされていなければならない。
贈与が書面によってされたといえるためには、贈与の意思表示自体が書面によっていることを必要としないことはもちろん、書面が贈与の当事者間で作成されたこと、又は書面に無償の趣旨の文言が記載されていることも必要とせず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りるものとされています。(最判昭60.11.29)
問題のように形式にとらわれる必要はありません。
3 妥当
3 本件贈与につき書面が作成され、その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。
問題にような贈与を死因贈与といいます。
死因贈与の取消については、民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきとされています。(最判昭47.5.25)
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しています。
よって、死因贈与は全部又は一部を撤回することができます。
4 妥当でない
4 本件贈与につき書面が作成され、その書面でBがAの老後の扶養を行うことが約された場合、BがAの扶養をしないときであっても、甲の引渡しおよび所有権移転登記手続が終了していれば、Aは本件贈与を解除することができない。
問題にように老後の扶養を行うことが約された贈与を負担付贈与といいます。
負担付贈与の場合、受贈者(贈与を受けた者 B)が負担した義務(Aの扶養)を怠ったときに贈与者(A)は、贈与契約を解除することができます。(最判昭53.2.17)
甲の引渡しおよび所有権移転登記手続の終了は関係ありません。
5 妥当でない
5 本件贈与につき書面が作成され、その書面で、BがAの老後の扶養を行えばAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合、Bが上記の負担を全部またはこれに類する程度まで履行したときであっても、特段の事情がない限り、Aは本件贈与を撤回することができる。
死因贈与の場合は、全部又は一部を撤回することができます。
BがAの老後の扶養を全部またはこれに類する程度まで履行したときでも、撤回することはできるのでしょうか。
Bが上記の負担を全部またはこれに類する程度まで履行したときは、特段の事情がない限りAは本件贈与を撤回することができません。(最判昭57.4.30)
以上、今日はここまでです。
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