tomiです。
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
行政書士試験まで1ヶ月を切り来年に向けて、
「改正民法を勉強せんとアカンかなぁ〜」
と考えている今日この頃です。
悩む暇があれば問題を解かないといけないのですが・・・。
勉強の進捗とはうらはらに仕事は順調です。
順調に決算もメドが立ち、消費税増税後の問い合わせも思ったより少なくほっとしています。
その少ない問い合わせでちょっと気になった事を手許のレシートで説明すると、
合計406円の買い物をして、(いつもお世話になっているセブイレさん😄)
シャッシュレス還元が8円あって、
nanacoで398円払った。
さて、このレシートでどのような問い合わせがあったというと、
(社員が立替えてたとして)会社に請求する金額は、406円?それとも398円?
という問い合わせでした。
当然、会社が支払う金額は406円と思うのですが、その理由をどう説明しようとネットで探していたら「情報科学屋さんを目指す人のメモ」というブログで分かりやすく説明されていました。(did2さん ありがとうございます!)
「支払金額は合計金額の605円です。そのうち12円分は、キャッシュレス還元から支払い、593円分を別の支払い手段(PayPay)で支払いました」、という考え方で、「割引き」ではなく「その場で還元額から一部支払いました」という解釈が正しいようでした
tomiの場合なら、
支払金額は合計金額の406円です。
そのうち8円分はキャッシュレス還元から支払い、398円はnanacoで支払ました。
ということになり、会社への請求は406円になります。
ただ、そうなるとキャッシュレス還元額の8円は、個人の一時所得に該当しますが税務署に確認すると少額なので問題なしと回答を得ました。
※これはあくまでtomiの勤務先の運用方法なのでその点はご留意ください。
また詳しくはご自分の会社の担当部署、税理士さんにお聞きください。
以上、今日はここまでです。
最後までご覧いただきましてありがとうございます。