tomiです。
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平成24年行政書士試験は、受験申込者数75 ,817名、受験者数59,948名、合格者数5,508名、合格率9.19%でした。
今日は問題31(民法)です。
問題31 Aは甲土地 についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
2 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
3 甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得して Aに移転することができないときは 、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができる。
4 契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合において、甲土地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
5 甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれを知らずに買い受けたときに限り、Aは、Bに対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
正解は4です。
1 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
他人の権利を売買の目的としたときは、「全部他人物売買」といい売主(B)はその権利を取得して買主(A)に移転する義務を負います。(民法560条)
もし、売主(B)がその権利を取得して買主(A)に移転できない場合は買主は、契約の解除をすることができます(民法561条)
なお、この場合に買主(A)が契約の時においてその権利が売主(B)に属しないことを知っていたときは損害賠償の請求をすることができません。(民法561条)
しかし問題のような期間の制限はありません。
2 妥当でない
2 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
善意の売主(B)は、善意の買主(A)に損害を賠償して契約の解除をすることができます。(民法562条)
悪意の買主には損害賠償しなくても、所有権を移転できない旨を通知して解除できます。
3 妥当でない
3 甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得して Aに移転することができないときは 、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができる。
権利の一部が他人の権利に属するものを売買の目的としたときは、「一部他人物売買」といい買主(A)はその不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができます。(民法563条)
ただし、買主(A)が善意の場合は「事実を知った時から1年以内」、悪意の場合は「契約の時から1年間以内」に行使しないといけません。(民法564条)
4 妥当
4 契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合において、甲土地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めて売買するのを数量指示売買といいます。(最判昭43.8.20)
数量指示売買では善意の買主(A)は、契約を解除して損害賠償を請求することができます。(民法565条)
また、期間もその事実を知った時から1年以内に限ります(民法565条)
5 妥当でない
5 甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれを知らずに買い受けたときに限り、Aは、Bに対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
(民法567条)では善意、悪意の区別は問われていません。
以上、今日はここまでです。
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