tomiです。
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今日は問題30(民法)です。
問題30 不動産先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 不動産の保存の先取特権は、保存行為を完了後、直ちに登記をしたときはその効力が保存され、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先する。
2 不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
3 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記したときでも、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先しない。
4 債権者が不動産先取特権の登記をした後、債務者がその不動産を第三者に売却した場合、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができる。
5 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
正解は5です。
1 正しい
1 不動産の保存の先取特権は、保存行為を完了後、直ちに登記をしたときはその効力が保存され、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先する。
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければなりません。(民法337条)
登記をした先取特権は抵当権に先立って(優先して)行使できます。(民法339条)
条文で「前二条」と書かれている場合は、前の条文2つという意味です。
339条なら338条と337条になります。
2 正しい
2 不動産工事の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
条文(民法327条)そのままの出題です。
3 正しい
3 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記したときでも、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先しない。
登記をした先取特権は抵当権に先立って(優先して)行使できます。(民法339条)
ただ、この問題は不動産売買の先取特権であり、
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記をする必要があり(民法340条)
不動産売買の先取特権と抵当権の優劣は登記の前後によります。
4 正しい
4 債権者が不動産先取特権の登記をした後、債務者がその不動産を第三者に売却した場合、不動産先取特権者は、当該第三取得者に対して先取特権を行使することができる。
不動産先取特権と当該不動産を取得した第三者との関係は登記の先後によって決まります。(民法177条)
5 同一の不動産について不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
同一の不動産について、不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権が互いに競合する場合は、債権額の割合ではなく、優先権の順位により弁済を受けます。(民法325条)、(民法331条1)
民法331条1項に規定する順位は、
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
になります。
以上、今日はここまでです。
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